株式会社設立までの流れ
株式会社設立の流れとは
会社を設立するには2つの設立方法がありますが、募集設立(出資する人を募集して多くの人から資本金を出資してもらう方法)は少数のため省略し、発起設立(設立しようとする人が資本金を全て出資する設立方法)を説明します。
会社の事業内容の決定
会社設立をしようとする前提として何を事業として行っていくかを決定しなければなりません。
会社名の決定と類似商号
会社法の改正があり、たとえ名称が同じ法人が既にあったとしても、事業内容や住所地区が異なれば設立可能です。ただし同一の名称であるため、商標や競業に関しては考えなければならず、専門家の意見は結局必要です。
定款の作成と認証
事業内容や人選、資本金の額や事業年度など会社のベースとなる考え方を示した定款を作成します。身内のみで設立する場合にはあまり作りこむ内容も少なくて済みますが、複数人でかつ身内以外の場合には設立当初はともかく利益が出だしたりはたまた上場等になった場合には定款の内容で大きく差が現れることも多くあります。
定款の認証とは、公証役場で作成した定款は法律上の要件に沿ってますという証明を取る作業です。この証明にも費用がかかるのですが、専門家に頼むと一般的にかかる費用がかかならいケースがあり(電子定款という)、できるだけ自分でとお考えの方は、専門家に定款作成+定款公証を頼むというのも1つの手です。このサイトでは本来かかる費用分で大切な定款の作成と認証を行う専門家の紹介も行っていますので、ご参考下さい。
出資金の払い込み・現物出資の調査
定款の公証が済んでから(←これが大事!!)出資金の払い込みであったり、最初に現金ではなく物を会社に提供するならばその物の価値分を出資金として計上します。
登記手続き
管轄の法務局に全ての書類を持って行き、受理されれば申請日=設立日となります。
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