有限会社を持っている場合はどうなるのか

有限会社のままか株式会社への移行

「会社法」の施行と同時に「有限会社法」は廃止され、平成18年5月1日から法律上有限会社はなくなりました。

しかし、それまでの有限会社は、法律が株式会社に一本化されるのだからと、株式会社に移行しなければならないとはなっておらず、「このまま有限会社として存続する」か「株式会社に移行する」かは、会社自身の選択に委ねています。

そのまま存続するためには、会社法の適用を受けるために登記事項の変更が必要ですが、この登記は実は登記官が職権で手続し、現在では特例有限会社として自動で変更されています。

株式会社に移行する場合

株式会社が資本金1円でも設立できるようになったので、これまで有限会社でされてきた方の悩みとしては会社の規模が小さいと思われてしまうデメリットの度合いが更に大きくなったと聞くことが多くなりました。これらの悩みも含めて株式会社に移行するには以下の内容を考えなければなりません。

定款変更と解散登記

今現在は名称が特例有限会社●●となっているのでまずは会社名を変更しなければなりません。定款変更と登記手続きが絡むので、今の定款に定められた株主の議決が必要な点は注意しなければなりません。

手続きは会社名の変更だけのような感じを受けますが、実は新規で設立するという意味合いもあるため、特例有限会社から株式会社に移行する際に、事業目的の追加であったり(制限内で)本店住所の変更も出来てしまいます。言い方を変えれば、現在特例有限会社でこれらの変更の予定があるのであれば、株式会社に移行するという選択肢も考えれます。

株式会社に移行する場合の注意点

法律上考えなければならない点は会社によっても異なるため、日常の業務に関わる注意点をまずは説明します。

「法人印鑑」
株式会社の移行は新規の設立になるため、法人の印鑑についてはあらためて登記する必要があります。届出印自体は特例有限会社のものを使っても構いませんが、取引先に間違われないように株式会社としての新しい印鑑をご用意いただいたほうが無難です。

「決算」
期中に特例有限会社から株式会社へ移行した場合、特例有限会社を解散し、新たに株式会社を設立したものとして登記することとされていますが、会計上は、この事業年度は継続されたものとして取り扱われます。したがって、移行日の前後で決算を分ける必要はなく、今までの決算期に株式会社として通常どおり決算をすればよいのです。
 また、税務上も、同様に、従来の有限会社の事業年度が継続しているものとして取り扱われます。法人税法上は、組織変更により他の種類の法人となった場合、組織変更前の法人の解散登記、組織変更後の法人の設立登記にかかわらず、その解散又は設立はなかったものとして取り扱うこととしています。したがって、法人の事業年度は、組織変更に区分されず継続すると考えます。


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